算定基礎届について
今回のテーマは【算定基礎届について】
社会保険に加入している事業所にとって、毎年7月の「算定基礎届」の提出は、避けて通れない重要な業務であり、誤りがあると、
従業員だけでなく会社にも不利益が生じる可能性がでてしまう場合がございます。今回は、算定基礎届について簡単にご紹介いたします。
■算定基礎届とは?
健康保険と厚生年金保険に加入している従業員(被保険者および70歳以上被用者)の標準報酬月額を決定するために、
事業主が毎年4月から6月に支払った報酬月額を日本年金機構または健康保険組合に届け出る書類のこと。
この手続きは「定時決定」と呼ばれており、実際の給与と標準報酬月額に大きな差が生じないように、毎年1回見直しが行われる。
そして、決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用され、納めていただく保険料の計算や
将来受け取る年金額等の計算の基礎。
■算定基礎届を作成・提出する流れ
- 算定基礎届を書くために必要な事前準備
対象者を確認し、4月・5月・6月に支払った報酬額を集計・計算。
- 算定基礎届の作成と提出
事前準備で算出したデータをもとに届出書を記入し、期限内に提出。
- 標準報酬月額決定通知書の送付
標準月額の決定通知書が日本年金機構から送付される。
≪1:算定基礎届を書くために必要な事前準備≫
★算定基礎届の提出が必要な従業員
→原則として、7月1日現在で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている全ての従業員。以下①~③に該当する人は提出が不要。
①6月1日以降に資格取得した方
②7月改定の月額変更届を提出する方
③8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
・上記②および③の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、 備考欄「3.月額変更予定」を○で囲む
・電子申請および電子媒体による提出の場合は、上記②および③の対象者を除いて作成
★報酬額を集計・計算
対象となる従業員の4月、5月、6月の報酬額を正確に集計・計算する(3か月分の総支給額を合計し、3で割った金額を求めたものが「報酬月額」となる)。
ここでいう報酬には、基本給だけでなく、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの(役職手当、通勤手当、残業手当など)や
現物給与(通勤定期券、食事、住宅)も含まれる。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与は含まれない。
・現物給与の扱い
会社が従業員に支給する住宅や食事などの現物給与がある場合、それも報酬に含める。
(通勤定期券、回数券、食事、食 券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品・・)
・締日と支払日のずれ
報酬は「支払基準」でカウントするため、締日が3月分でも4月に支払った場合は4月分として計算する。
≪2:算定基礎届の書き方・作成手順≫※一般的な記入例
(1)届出用紙⑩の欄に支払基礎日数を記入
4月、5月、6月各月の支払基礎日数を記入。(支払基礎日数とは、報酬支払いの対象となった日数のこと。
月給制の場合は暦日数、日給・時給制の場合は出勤日数+有給休暇取得日数が基本。
17日以上の月を対象とし、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除く。)
※月給制の場合
原則、暦日数(その月の総日数)を記入。ただし、欠勤日数に応じて給与が差し引かれる(欠勤控除)場合は、
就業規則等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数を記入する。
※日給・時給制の場合
実際に出勤した日数に有給休暇の日数を加えて記入。
支払基礎日数は、給与の支給日ではなく、給与の計算の対象となった日数を記入する。
[月末締め翌月25日払い]
4月分の給与を5月25日に支給する場合→4月の欄は4月1日から4月30日までの間の支払基礎日数を記入。
(2)届出用紙の⑪~⑬の欄に「通貨によるものの額」「現物によるものの額」「合計」を記入
通貨によるものの額:従業員に支給した基本給のほか、役職手当、通勤手当、残業手当などを含めた、
金銭(通貨)で支払った報酬の総額を記入。
現物によるものの額:食事の支給や社宅の貸与など、通貨以外で支給した報酬がある場合に、厚生労働大臣が定める価額に基づき
金額に換算して記入、または現物支給がない場合、「0」と記入。
合計:「⑪通貨によるものの額」と「⑫現物によるものの額」の合計額を記入。
(3) 届出用紙の⑭の欄に報酬月額を合計した金額を記入
4月、5月、6月の各月の報酬月額(「⑬合計」の欄の金額)のうち、支払基礎日数が17日以上ある月の報酬月額を合計した金額を記入。
(4) 届出用紙の⑮の欄に平均額を記入
「⑭総計」の欄に記入した金額を、支払基礎日数が17日以上の月数で割った金額(1円未満切り捨て)を記入。
4月、5月、6月の3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上の場合は、3で割った金額(平均額)を記入する。
(5)届出用紙の⑱の欄に備考がある場合は記入
従業員に関する特記事項がある場合に記入。
(6)届出用紙の⑤の欄に従前(現在)の標準報酬月額を記入
健康保険と厚生年金保険の現在の標準報酬月額を記入。
(7)届出用紙の⑥の欄に定時決定の月を記入
(6)に記入した標準報酬額が適用された年月を記入。定時決定(算定基礎届)で決定した標準報酬月額の場合は、決定された年の9月と記入。
※他にも記入箇所(必要な場合)漏れがないか確認
■提出期間:7月1日(火)から7月10日(木)まで
提出先 : 算定基礎届送付時に同封している返信用封筒にて事務センターへ郵送、電子申請
または管轄の年金事務所担当窓口(5月下旬〜6月5日までに申告書が送付されます)。
★70歳以上の場合
70歳以上の従業員については、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、社会保険の加入状況によって扱いが異なり、
健康保険のみに加入している場合は、一般の従業員と同様に、4月から6月の報酬を基に算定基礎届を作成し、提出が必要。
一方、厚生年金保険にのみ加入している、または社会保険のどちらにも加入していない70歳以上の従業員は、算定基礎届の提出対象外です。
ただし、70歳以上で、引き続き雇用される従業員については「70歳以上被用者」として、
「70歳以上被用者算定基礎・月額変更相当届」の提出が必要となります。
◆最後に・・・
今回は算定基礎届ついてご紹介しました。算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を決定し、社会保険料や将来受け取る年金額、
各種給付額を算出するための重要な書類となります。誤りがあると、従業員だけでなく会社にも不利益が生じる可能性があるため、
正確な内容で期限内にムーズに届け出ることが求められます。ご担当者様は算定基礎届の書き方を正しく理解し、
手続きをしていきましょう。手続き書類の作成の仕方や計算の仕方等にお困りの際はぜひ、この機会に当事務所へご相談ください。
お気軽にご連絡いただけたらと思います。