保険料率の改定について
はじめまして。
今後、こちらの「お知らせ・ブログ」で皆様のお役に立つ情報を
わかりやすく発信していけたらと思います。宜しくお願いいいたします。
今回のテーマは【保険料率の改定について】
先日、「令和7年度の雇用保険料率」が改定されました。
令和7年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の雇用保険料率は労働者負担分・事業主負担分ともに昨年度より引き下げられます。
詳しくは、【厚生労働省または、ハローワークHP】をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
一般の事業 : 15.5/1,000 → 14.5/1,000
新しい雇用保険料率は、令和7年4月1日から適用となります。
また、協会けんぽより「令和7年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表」も公表されました。
協会けんぽに加入されている場合は、【協会けんぽHP】にて所属されている
支部(事務所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
福岡県の保険料額表 : 10.35% → 10.31% へと引き下げ
健康保険料率及び介護保険料率は、令和7年3月分(4月納付分)からの適用となります。
健康保険料と介護保険料の料率を改定(変更)するタイミングは、事業所によって異なりますのでご注意下さい。
◆最後に・・・
今回は令和7年度の健康保険・雇用保険料率の改定についてご紹介しました。
会社のご担当者様は1つ1つ理解して、適用月に対応できるよう体制を整えていきましょう。
また、改定が頻繁にある法律の不知により保険料の計算ミスや手続きの提出漏れをしてしまうケースが発生しないよう注意しましょう。
ご担当者様の負担軽減のためにも、この機会にぜひ当事務所へご相談ください。お気軽にご連絡いただけたらと思います。