2025年4月1日から新たな給付が創設

今回のテーマ【2025年4月1日から新たな給付が創設】

雇用保険制度(子ども・子育て支援法)に関する改定があり、下記の内容の新たな給付制度が2つ創設されました。

 

出生後休業支援給付→出生後の休業を支援する給付

■「育児時短就業給付→育児の為の時短就業をした場合の給付

 

1、出生後休業支援給付

▶共働き・共育てを推進するための新給付制度。要件(下記①~③)を満たす場合に、最大28日間

休業開始前の賃金の13%相当額を育児休業給付金や出生時育児休業給付金に上乗せする給付。

 

▶対象期間:父→子の出生の日から起算して、8週間を経過する翌日までの期間

 母→子の出生の日から起算して、16週間を経過する翌日までの期間

 

▶要件

  • 雇用保険の被保険者が対象期間内に育児休業を通算14日以上取得すること
  • 出生後休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上であったこと

※みなし被保険者とは、被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定される

  • 被保険者の配偶者が出生(予定)後から8週間までに通算して14日以上の育児休業を取得すること

※例外あり。配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は、要件③は求められない。

 

2、育児時短就業給付

▶2歳未満の子を養育するために時短就業をして賃金が低下した場合、低下した賃金の10%を支給するという新給付制度。

 

▶要件

  • 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること

(時短勤務=例)1日5時間勤務→1日4時間に時短 も対象)

  • 育児休業時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある

(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること

※育児休業から引き続き、同一の子についての育児時短就業を開始の場合も対象

 

上記の給付制度1,2とも2025年4月1日以降に上記要件を満たした方が、支給対象となります。

 

◆最後に・・・

今回は2025年4月1日より追加されました、雇用保険の新給付制度についてご紹介しました。

共働き・共育てを促進するための制度となり、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の上乗せの給付ですので、

育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給要件を満たしていることが前提となります。

このような手続きを正確に行うためにも、この機会にぜひ当事務所へご相談ください。お気軽にご連絡いただけたらと思います。