2025年4月1日から 育児・介護休業法 改定

今回のテーマは前回に引き続き法改定関係でございます。

2025年4月1日~育児・介護休業法 改定のご案内】

今回の改定により、会社様は仕事と育児・介護の両立を支援するための環境整備を強化することが求められます。

2025年は4月と10月の二段階で改定(予定)の為この機会に、勤務環境と就業規則のご確認、ご対応をお願いいたします。

 

■2025年4月1日から

【1】子の看護休暇の見直し (義務:就業規則等の見直し)

【名称】                                                     子の看護休暇               →    子の看護休暇

【対象となる子の範囲】

小学校就学の始期に達するまで       →                 小学校3年生修了まで(拡大)

【取得事由】

①病気・ケガ    ②予防接種・健康診断           →                ①病気・ケガ ②予防接種・健康診断

                           ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学式)、卒園式

【労使協定の締結により除外できる労働者】                                          

①週の所定労働日数が2日以下

②継続雇用期間6か月未満        →       ②を撤廃

取得事由には、子の行事(入園式・入学式・卒園式)も追加され、またコロナ禍で小学校の一斉休校に伴い、

多くの保護者が休暇を取得せざるを得なかったことから、感染症に伴う学級閉鎖にも活用できるように見直しが行われました。

その他、労使協定の締結により、除外できる対象労働者の「引き続き雇用された期間が6か月未満」という項目が廃止されました。

改定後は、入社間もない労働者であったとしても休暇を与える必要がございます。

 

【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 (義務:就業規則等の見直し)

【請求可能となる労働者の範囲】

3歳未満の子を養育する労働者      →    小学校就業前の子を養育する労働者

 

【3】テレワークの推進 

今回の法改正により「育児短時間勤務の代替措置」にテレワークが追加されるとともに、

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対してテレワークの努力義務が課せられています。

●短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 (選択する場合:就業規則等の見直し)

【代替措置(※)のメニュー】

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②始業時刻の変更等

③テレワーク(追加)

※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、

  労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなっております。

●育児のためのテレワーク導入 (努力義務:就業規則等の見直し)

3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク(在宅勤務)を選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています。

 

【4】育児休業取得状況の公表義務適用拡大 (義務)

【公表義務の対象となる企業】

従業員数1,000人超の企業        →     従業員数300人超の企業

※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

※年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、 一般の方が閲覧できる方法で公表してください。

※より具体的な公表内容や算出方法は厚生労働省のHPに詳細をご確認ください。

 

【5】介護離職防止のための措置の義務化

以前までは、育児休業等に関する制度について個別に周知し、育児休業取得の意向を確認することが義務付けられていますが、

介護についても、ほぼ同様の措置が義務付けられることになりました。

●介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

【労使協定による継続雇用期間】

①週の所定労働日数が2日以下      

②継続雇用期間が6か月未満       →     ②を撤廃

継続雇用期間が6か月未満の労働者は介護休暇を取得できませんでしたが、撤廃されたことにより

介護休暇を取得できる労働者の範囲が広がったことになります

●介護離職防止のための雇用環境整備 (義務)

会社は以下の①~④のいずれかの措置を講じなければならないこととされました。

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③自社の労働者の介護休業取得・介護料率支援制度等の利用の事例の収集・提供

④自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※望ましいとされているのは、①~④のうち複数の措置を講じることとされています。

●介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 (義務)

[1]介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

①周知事項

・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(人事部など)

・介護休業給付金に関すること

②個別周知・意向確認の方法

→面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか

※面談はオンラインでも可能。FAXや電子メール等は労働者が希望した場合のみ可能

[2]介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

①情報提供期間

・40歳の誕生日の前日が来る年度(1年間)

・40歳になった日の翌日から1年間    のいずれかの期間

②情報提供の内容

・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

・介護休業、介護両立支援制度等の申出先(人事部など)

・介護休業給付金に関すること

③情報提供の方法

→面談、書面交付、FAX、電子メール等 のいずれか ※面談はオンラインでも可能

●介護のためのテレワーク導入 (努力義務:就業規則等の見直し)

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています。

 

■2025年10月1日(予定)から

【6】柔軟な働き方を実現するための措置(義務)

【7】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)

 

◆最後に・・・

今回は2025年4月1日から改定されました、育児・介護休業法のポイントについてご案内しました。

4月から様々な改定が行われているため、就業規則の見直しが必要になっております。

また、10月~改定(予定)される内容も今後お知らせいたします。就業規則の見直し等にお困りの際はぜひ、

この機会に当事務所へご相談ください。お気軽にご連絡いただけたらと思います。